附則 この規約は、西暦二、〇〇〇(平成十二)年四月三十日から施行する。 月見山連合自治会会則(平成九年五月二十五日施行)は廃止する。 この規約施行の日現在旧会則による役員及び会員であるものは、それぞれの規約による役員及び会員とする。 当会は、「地縁による団体」として神戸市より平成十三年三月十九日認可され、法人格を有している。 平成二十四年七月九日 規約一部変更